VTuberへの誹謗中傷が増加中!バーチャルはキャラクターではなく、着ぐるみと同じで1人の人間である。

 「VTuberは人間かキャラクターか」という議論には意味がありません。VTuberは虚構のキャラクターによって運営されていますが、その背後に存在する「中の人」は確かに人間です。彼らはプロフェッショナルなエンターテイナーであり、私たちに楽しさやエンターテイメントを提供してくれる存在なのです。

アニメのキャラクターへの批判はそれほど問題にはなりませんが、VTuberは顔出しをしていないだけで人が喋っているので、批判やアンチコメントには傷付いてしまいます。訴えられることもあるので、自分が言われて嫌なことは書き込まないようにしましょう。

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 後を絶たないインターネット上での誹謗中傷。現代人であれば誰もがその被害に遭う可能性を抱えているが、顔出しをせず肉体を持たないバーチャルYouTuber(VTuber)にも、その矛先は向けられている。

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 VTuberのマネジメントを行う企業はこの問題に対して、法的措置を取るところも現れている。また、VTuber「兎田ぺこら」さんのグッズの製造していたイクリエ(東京都台東区)は9月、同グッズに対して誹謗中傷を書き込んだ人物に法的措置を検討。書き込んだ本人とその保護者から謝罪があり、示談が成立したと発表したことも話題になった。

 一方、VTuberへの誹謗中傷に対する法的見解には、人間への誹謗中傷とは異なるポイントがあるという。それは「キャラクターは法的には、人ではない」ということだ。そこで今回は、VTuberの誹謗中傷における法的見解をシティライツ法律事務所(東京都渋谷区)の前野孝太朗弁護士に解説してもらう。以降の段落から前野弁護士の文章。

●VTuberへの誹謗中傷は増加傾向に

 VTuberの人気に比例して、VTuberに対する誹謗中傷は残念ながら増えてきているように思います。そこで、今回は、VTuberに対する誹謗中傷について、法的に整理していきたいと思います。

 なお、誹謗中傷に対する対応については、削除請求や刑事告訴も考えられますが、今回は、損害賠償請求を念頭に整理いたします。

ネット上の誹謗中傷に対する損害賠償請求

 まず、インターネット上での誹謗中傷の損害賠償請求について、簡単に整理しておきましょう。インターネット上で違法行為がなされた場合、(1)発信者情報開示請求による発信者の特定、(2)発信者に対する損害賠償請求、大きく分けてこの2つのステップで損害賠償請求を行います。

 発信者の特定がされますと、直接の手紙や面談などでの交渉も可能になりますので、(2)については和解で解決することもあります。

 (1)の発信者情報開示請求においては、発信者の行為による権利侵害が明らかであることを主張立証する必要があります。簡単にいいますと、VTuberへの誹謗中傷の場合、SNSや掲示板への投稿行為などが、権利を侵害したことを立証する必要があるということです。

VTuberはキャラクターか? ポイントは「中の人」の存在

 「誹謗中傷が権利を侵害するのは当たり前じゃないか」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。ただ、VTuberに対する誹謗中傷には少し検討すべきポイントがあります。

 誹謗中傷の場合、主に名誉権侵害や名誉感情侵害(侮辱)などが問題となります(名誉感情とは、簡単にいえば「プライド」です)。ただ、抽象的なキャラクターに対する誹謗中傷は、名誉権侵害や名誉感情侵害にはなりません。

 例えば、「アンパンマン」に対して、「アンパンマンは●●」のような誹謗中傷をしても、アンパンマンの名誉感情侵害を理由に、発信者情報開示請求をすることはできません。アンパンマンはキャラクターであり(少なくとも法的には)人ではないからです。ただ、内容によっては、演じている声優さんなどへの権利侵害となることはあり得ます。

 VTuberはキャラクター的な側面と「中の人」の人間的な側面が共存する存在です。そのため、例えば「弁護士郎」というVTuberがいたとして「弁護士郎は●●」といった誹謗中傷があったとき「『弁護士郎』というキャラクターへの誹謗中傷か」、もしくは「弁護士郎の『中の人』への誹謗中傷か」という点が一見して分かりにくい、という問題があるのです。

VTuberの誹謗中傷に対する裁判例

 この点については、投稿内容などを分析し、VTuberに対する誹謗中傷を「中の人」に対する誹謗中傷と認定する裁判例が出てきています。

 例えば、2022年の裁判例では、特定のVTuberのスレッドにおける「仕方ねぇよバカ女なんだから 母親がいないせいで精神が未熟なんだろ」(原文ママ)という投稿について、「本件投稿は『●●(筆者注:VTuberの名称)』の名称で活動する者に向けられたものであると認められる」として「中の人」が投稿によって名誉感情を侵害されたと認定しました。

 明確な理由は述べられていませんが、問題となった投稿の直前の投稿はVTuberの体調不良による休養中にリツイート(当時)をしたことに関する非難する内容であり、この投稿を受けて、上記のような「仕方ねぇよ・・・」との投稿がされておりました。つまり、現実世界でのTwitter(当時)上の行動に言及した投稿であり、キャラクターではなく、「中の人」への侮辱と判断したものと考えられます。

 いまだ、判断基準が明確に定まっているものではありませんが、今後はこのように、VTuberの名前に対する誹謗中傷であっても、「中の人」に向けられたものであると判断する裁判例も増えてくると思われます。

 なお私見としては、例えば、誹謗中傷の内容がキャラクターのプロフィールと矛盾していることも、判断のうえでの考慮要素になると考えます。

 例えば、上記の裁判例のように「母親がいないせいで…」という誹謗中傷について、VTuberのプロフィール上は母親が存在する場合、この誹謗中傷は、キャラクターではなく、「中の人」に向けられたものと考えるのが自然です。VTuber側としては、このような点も含めてさまざまな事情を主張して「中の人への誹謗中傷である」ことを裁判所に示していくことになるでしょう。

誹謗中傷の証拠の残し方

 実際に、許しがたい投稿があった場合、投稿を削除される前に保存したいと考える方もいらっしゃるかと思います。この場合の注意点ですが、裁判で使用することを考えた場合は「どこに」「いつ」「なにが」投稿されたかを明確にする必要があり、URLの表示がほぼ必須になります。

 スマートフォンでの投稿部分のスクリーンショット画像を持ち込んでいただくこともあるのですが、スマートフォンのスクリーンショットではURLが見切れやすいため、できれば、PCなどから、URLの全文が表示されるようにし、画面ごとPDFにしておくとベターです。

 時間が経過すると対応が難しくなる場合もありますので、総務省のサイトなどを参考に、早めに所属している事務所や適切な相談先に相談されることをお勧めします。

VTuberへの誹謗中傷が増加傾向に

(出典 news.nicovideo.jp)

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38キロバイト (4,455 語) – 2023年10月24日 (火) 03:51

ネットの反応

「ガワであって”中の人”に対する誹謗中傷じゃないからスルー」という言い訳が通用しないのは安心

 

仮に中身がAIでも商売の邪魔、表現の邪魔は駄目だろ

 

確か法的に結論出ていなかったっけ?と思ったら記事中にあった。ただ、中の人じゃないからセーフの言い訳は通用しないけど、加害者側も年々狡猾になっていくから誹謗中傷は無くなるわけじゃないってところは注意だね。泣き寝入り案件もチラホラとみる。

 

最近はyoutuberで生活費を稼ごうとする人も多い中、人間というのは何かやろうとすると必ず足を引っ張ろうとする者も出てくるものです(それが私個人の杞憂にすぎないならいいんですがね…)。たとえば義務教育をボイコットするyoutuberがその後どのような人生を送ろうがどうでもいいんですけど、人間というのは悪目立ちする者は叩いていいみたいな錯覚をするものですよ。

 

“ああ、こいつは働きもせずにゲームの実況をするだけで楽して儲けようとしているな”みたいな偏見がなくならない限り、youtuberだろうとvtuberだろうとそういった誹謗中傷はなくならないでしょう。重要なのは“観客を楽しませる”ということで、それは楽ではありません(ウメハラ氏がそうです)。まあ、ちょっと叩かれたぐらいで凹むメンタルでやれることじゃないですよ。

 

Vtuberに誹謗中傷するやつときぐるみに暴行するキッズと同じレベルだな

 

ここにも粘着質なのが住み着いてるけど、結局のとこ弱そうだから攻撃されるんよな。片っ端からビッシバシ訴訟したればええんよ